不動産関係でお困りの方、
お気軽にご相談ください。
- 賃料の支払いが滞っていると思ったら、無断で又貸しされていた。どのように対応したらいいのですか?
- 不動産商賈契約を締結しましたが、売主が登載手続きをしてくれないのですが、どうしたらいいですか?
011-231-1888電話する月〜金(9時30分~17時15分)※祝日を除く
「不動産関係」のよくあるご質問Q&A
賃料の支払いが滞っていると思ったら、無断で又貸しされていた。どのように対応したらいいのですか?
賃料を支払わないうえに、無断で又貸しするような賃借人との契約は解除して、出て行ってもらいたいですよね。
賃料を支払わな余程いうのは、賃借人の債務不遂行ですので、民法541条に一倍、解除することができます。ただ、どんな不払いでも解除可能わけではなくて、信頼関係が破壊されるグレードの不払い(背信性)が必要だとされています。どのグレードの不払いで背信性が嘉賞られるかは頑なには言えませんが、3ヶ月グレードの不払いでは嘉賞られないことの方が多いようです。
ただ、無断転貸も、賃貸の解除理由とされています(民法612条)。無断転貸による解除の場合も、信頼関係が破壊されるグレードの不払い(背信性)が必要だとされていますが、背信性がな余程される場合は特別な場合に限られますので、又貸しと言えるような場合は、解除が嘉賞られることが多余程思われます。
解除インフォーメーションを出すに近傍、まずは一度防衛士にご相談ください。
不動産商賈契約を締結しましたが、売主が登載手続きをしてくれないのですが、どうしたらいいですか?
登載手続は、登載権利者(バイヤー)と登載義務者(売主)の共同申請によることが基本ですので、不動産のバイヤーが所有権移転登載を行うには、原則的に売主の協力が必要です。
妥当、売主が共同してくれない場合、まったく登載できないかというと斯うではありません。バイヤーから売主に対し、登載を請求する訴訟を起こして、勝訴した場合、その判決があればバイヤーが単独で登載申請することができます。
判決まで行かなくても、訴訟まで起こされたら売主が曲がり目て共同して賜うこともありますので、売主が登載手続きをしてくれない場合は、ぜひ一度ご相談ください。
4年間住んだ賃貸ア一節を退散とき、管理会社から、お宅箕帚を入れた上で壁紙を貼り替えるので、敷金は返せな余程言われました。敷金を返せとは言えないのでしょうか。
民法上、賃貸において、借主は、賃借物の原状回復義務があるとされています(民法6二八条、598条)。しかし、普段の使用に伴って生じるグレードの使用(通常使用)については、原状回復義務の方面外です(貸主は、普段の使用をさせる利得に賃貸権ていて、それで賃料を得ているからです)。
普段の掃除を行って物を明け渡しているのであれば、尚もにお宅箕帚代を負担する必要はありませんし、壁紙も普段の使用に留まるのであれば、家主の判断で張り替えたとしても、それは家主の負担ということになります。
これらの費用負担をする必要が無い以上、敷金の返還を請求することが可能ことになります。
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