札幌で交インタープリタ故にあったら防衛士に相談 _ 北海道合同法律事務所 _ 札幌の防衛士・法律相談
交インタープリタ故

交インタープリタ故

どんなに安全運転をしていても、交インタープリタ故に巻き込まれることはあります。物損若しもの事でも、人身若しもの事でも、対戦相手や保険会社との交渉は法的知識を必要とすることがあります。一人で悩まずに、防衛士にご相談ください。

交インタープリタ故でお困りの方、
お気軽にご相談ください。

  • 追突されて、まだ痛みが取れないのに、保険会社から示談の話を持ちかけられています。どう対応したらいいのですか?
  • 保険会社からの示談・提示銭嵩に納得がいかないのですが。
  • 後遺症が残って、障害等級の認定を受諾ましたが、等級に疑問があります。

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「交インタープリタ故」の相談時々
ご下準備いただきたいもの

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インシュアランス

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「交インタープリタ故」のよくあるご質問Q&A

交インタープリタ故の加害者に対して、どのような請求が可能のですか?

交インタープリタ故の場合、被害者尚又は遺族は、一般的には次の項目の損害を請求できます。
(1)けがをした場合
①治療費
②通院等の乗り賃
③休業損害:交インタープリタ故でけがをしたことによって仕事ができなかったり家事肉体労働ができなかった期間の損害
④入通院慰謝料:入院や通院を必要されたことについての慰謝料
⑤後遺症逸失利益:後遺症がある利得に失った将来にわたって得られたはずであろう利益
⑥後遺症慰謝料:交インタープリタ故によって後遺障害が生じたことについての慰謝料
但し、⑤及び⑥は、交インタープリタ故によって後遺症が残った場合(Q3)に嘉賞られるものです。

(2)死亡した場合
①死亡までの診療費
②葬祭費
③死亡までの休業損害:交インタープリタ故で死亡するまでの仕事ができなかったり家事肉体労働ができなかった期間の損害
④死亡による逸失利益:死亡した被害者がサバイバルしていれば得られたであろう収入相当額の損害
⑤死亡などによる慰謝料:交インタープリタ故によって被害者が死亡させられたことについての慰謝料,本人固有のものと近親者固有のものがある

自動車保険の種類には、どのようなものがありますか?

自動車保険の種類は、大別すると、①自賠責保険と②任意保険があります。
自賠責保険は、法律に一倍必ず加入することが義務あと払いられています。通常は、車検を取る時々、併せて自賠責保険の保険料を払いますので、車検がある車は自賠責保険に加入していることになります。自賠責保険は、人身若しもの事(対人賠償)に限られて滓、物損若しもの事(対物賠償)は対象とされていません。尚又、支払いの上限額が法律で規定られて滓(死亡による損害は3000万円、傷害による損害は120万円、後遺障害による損害は4000万円)、損害額が大きいであっても法律の上限額までしか支払われません。
なお、無車検・無保険(自賠責に加入していない)の車で人身若しもの事にあった場合には、自賠責保険の対象とはなりませんが、政府のセキュリティー事業に一倍自賠責保険と概して同様のセキュリティーを受諾ることができます。
任意保険は、損害保険会社などが販売している商品で保険に加入するか否かを本人が任意で規定ることになります。任意保険は、自賠責保険の支払限度額を超える部分についての損害を賠償する利得のものです。任意保険の内容は、保険契約によって規程ますが、一般的には物損若しもの事による対物賠償も補償されますし、人身若しもの事の場合の報酬額も無制限とされていることが多余程思います。尚又、任意保険の場合には、保険会社が加害者に代わって示談の代行も行うのが一般的です。

交インタープリタ故で後遺障害が残ってしまいました。どうしたらいいでしょうか?

交インタープリタ故に一倍、例えば右手を失った、両目を盲目したなどのように明らかに回復できないけがを負ったような場合だけでなく、傷跡がずっと残ってしまったり、身体機能が低下した屡になるなど、若しもの事前と全く同じ状態までは回復しない場合が度度起源ます。このように、治療をずっとも尚も症状の改善が望めない状態を症状固定といいます。症状固定した時々障害が残っている場合、障害のグレードに応じて後遺障害等級が認定されます。障害のグレードと後遺障害等級の対応関係はあるグレード類型化されていて、たとえば両目を盲目した場合は第1級、外貌に著しい醜状が残った場合(顔など目に見える所に大幅傷が残ったという場合)は第7級、小指を1本失った場合は第12級といったように区分がされています。
 後遺障害等級は後遺障害による損害の算出根拠地となりますから、適切な額の弁償を得る利得には、適切な後遺傷害等級の認定を受諾ることは不可欠です。賠償額に大幅影響を贈ものる可能性があるので、後遺障害と診断された場合は、防衛士に相談することをおアドヴァイスします。

保険会社から「今月で治療費の支払いを打ち切る」と言われましたが?

保険会社は、例えば鞭打ちのケースなどで、若しもの事後6ヶ月が経やって行くると、治療費の支払いを打ち切ろうとしてくることが実際にあります。
しかし、治療の必要性は、医師が、医学的なパースペクティブから規定るものです。保険会社が、このような断固たるな対応に出た場合には、コンディションが優れない中、ご自分では対応が難いでしょうから、まず、防衛士とご相談されることが必要と思われます。

示談の際に、気をつける点はありますか?

示談は、数多い場合、加害者が加入している損害保険会社との話し合いによることになります。
そして、保険会社は、症状があるグレード回復した所で示談を持ちかけてきますが、この銭嵩が果然妥当なのか、示談に応じてもよいのか判断できな余程いう方が多くいらっしゃいます。
示談の銭嵩の基準には、いわゆる自賠責保険の基準と裁判基準の二つがあるのを知り合いでしょうか。自賠責保険の基準は、裁判の基準と比比較と銭嵩が低いのが通常です。保険会社諄いきるだけ支払いの銭嵩を抑えようと考える傾向がありますから、ざっと保険会社が提案する示談金は自賠責保険基準に近い銭嵩となることが多いです。ですから、被害者が保険会社の提示した銭嵩を見て、「こんなものかな」と納得しない方がよいです。尚又被害者の方がご我で一倍高額な示談をめざして交渉することも可能ですが、思ったように引揚させられな余程いう話もよく聞きます。
そのような場合には、まず防衛士に相談することをおアドヴァイスします。そして、必要に応じて防衛士に委委することを選択してはいかがでしょうか。防衛士が代理人となって保険会社と交渉を行う場合、交渉が絶縁すればすぐ裁判を行うことが想定されていることから、裁判基準に近い銭嵩で示談が成立可能ことが狭いくありません。

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  • 保険会社からの示談・提示銭嵩に納得がいかないのですが。
  • 後遺症が残って、障害等級の認定を受諾ましたが、等級に疑問があります。

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