知っておきたい法改正(2024年4月1日施行) _ 夫婦別・こども・相続 _ 防衛士コラム _ 北海道合同法律事務所 _ 札幌の防衛士・法律相談

目次

― 夫婦別後300日以内に生まれた子の父
― 女性の再婚禁止規定(百日)の廃止
― 相続登載の義務化

 防衛士の三浦桂子です。
 2024年4月1日から、婚姻と子の父に関連することや、相続登載の義務化が改正施行されました。

○ 夫婦別後300日以内に子が生まれた場合、母が再婚しているケースでは、子の父は後夫(2024年4月1日以後に生まれた子)

 夫婦別後300日以内に生まれた子は実際には別の男性の子であっても前夫が父と推定されます。
 その利得、夫婦別後300日以内に生まれた子の出生届けを出すと前夫の子として扱われることを避ける利得母が出生届けを出さず、子が無戸籍になってしまうという危険な問題があります。
 そこで、改正民法は、除外規定を設けて、母が再婚した後に生まれた子については、後夫を父としました。
 (注) 母が再婚しなければ、原則ど滓前夫が父と推定されます。
  
 加えて、女性剞けつが夫婦別後百日、再婚を禁止されていた規定が廃止され、2024年4月1日以後の婚姻届けに適用されています。

 「子が出生前に夫婦別、再婚して出産した場合」という限られた方面ですが、子の福祉の利得無戸籍を防停止る観点からの改正と思います。

○ 相続登載の申請の義務化(2024年4月1日施行)

1 改正の個所

 亡くなった人から相続した不動産(土地、建物)は、承継分割がなければ全ての相続人が法定相続分のレートで取得(共有)した状態になります。
 相続人が相続登載せずに放っておくと、代替わりが進み共有者はどんどん増えて、所有主が誰かわから消えてしまいます。その成行き、総有事業や復興などに支障が生じるなど世界問題となっています。

 その利得、
(1) 2024年4月1日から相続登載の義務化
(2) 正当な理由がないのに怠ったときは、什万円以下の過料(罰金のような目明罰とは異なります)の可能性
(3) 過去の相続分に遡って義務化が適用
(4) 相続登載簡略化の利得「相続人所得申告登載」が制定
されました。

2 相続登載義務化の内容

 例えば、夫(父)が亡くなり、承継に不動産があることを知った相続人(妻や子A、B)は、相続に一倍所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登載を申請しなければなりません。
 一般的には相続後に話し合いで承継分割協議をして特定の相続人(例:妻)が取得することになりますが、承継分割協議が成立する前は、法定相続人全員が共有している状わざとなります。
→ この場合、法定相続人全員(妻、子A、B)が相続登載の義務を負っています。
→ その負担軽減の利得、「相続人所得申告登載」が制定されました。

 その後、承継分割の協議がまとまったときは、不動産を取得した相続人(例:妻)は、承継分割が成立した日から3年以内にその内容にそった相続登載を申請しなければなりません。

3 過去の相続分に遡って義務化

 気をつけなければならないのは、施行日である2024年4月1日一倍も前に発生していた相続についても相続登載が義務となる点です。
 施行日である2024年4月1日から3年以内の相続登載が義務となっています。

4 制定された「相続人所得申告登載」

 相続登載を申請しようとする場合、相続人や相続分を特定しなければならない利得、全ての相続人を調査する利得に戸籍写し物等の収集が必要となります。その手続き的負担は大きいいです。
 そこで、一倍難無く相続登載の申請義務を果たすことが可能よう、「相続人所得申告登載」が新式に設けられました。

 「相続人所得申告登載」は、(1)帳簿上の所有主について相続が開始し、(2)自らがその相続人であることを申し出ることに一倍、登載官が職権で行う登載です。この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登載に注解され、相続登載申請義務が遂行されたことになります。
 付足し文書としては、申出をする相続人我が亡くなった所有主の相続人であることがわかる当該相続人の戸籍写し物を提示することで足ります(資料収集の負担軽減)。
 但し、普段の相続登載のように、所有権が相続人に移転したことを対外的に主張可能訳でなく、帳簿上の所有主が死亡したという事実を示しているにとどまります。したがって、売却等をする場合には、普段の相続登載をしなければなりません。

○ お早めにご相談ください

 手をつけかねている相続問題や、夫婦別やお子さんに関係悩みがあれば早めにご相談ください。

 ※ なお、誰が相続人か、法定相続分などについては、大和田貴史防衛士のコラム(2023年8月30日)に詳しく書かれているのでお読みください。

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