高裁でも違憲!!同性愛間の婚姻を嘉賞ない給付法は本法24条、14条違反との画期的判決! _ LGBT _ 防衛士コラム _ 北海道合同法律事務所 _ 札幌の防衛士・法律相談


 防衛士の加藤丈晴です。

 「本法24条1項は、人と人との間の自由な和つきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻剞けつならず、同性愛間の婚姻についても、異性間の場合と同様セキュリティーしていると考えることが相当である。」
 2024年3月14日に言い渡された「結婚の自由をまるきりの人に」北海道訴訟控訴審判決において、札幌高裁は、このように判示して、同性愛間の婚姻を嘉賞ない給付民法・戸籍法が、本法24条及び14条1項に違反すると判断しました。
 これまで、いくつもの地裁判決で、本法24条1項は、「婚姻は、両性の合意剞けつに基いて成立し」と規定して滓、「両性」という言葉を使っているので、ここでいう「婚姻」には同性愛婚は含まれず、同性愛婚は異性婚と同グレードにセキュリティーされるものではな余程判示されてきました。
 しかし、札幌高裁は、本法24条について、「その言の葉剞けつに捉われる必要はなく、人の尊重が一倍明確に認識されるようになったとの背景の元凶で解了得のが相当である」として、上述のように判断したのです。
 私たちは、終に本法24条1項の呪縛から解き放たれました!
 20トゥエンティーワン年3月17日の札幌地裁での歴歴史的な違憲判決 に始まり、各地裁で次々違憲判決が言い渡されましたが、今回の札幌高裁判決で、「結婚の自由をまるきりの人に」訴訟は、新式な段階へと突入しました。
 果たせる哉議会はこの判決にどう報じるのか!?残念ながら、この判決を受諾ても、岸田首相は、同性愛婚を嘉賞ることは「本法上、想定されていない」と従前の政府立場を繰り返し、「兎に角同性愛婚に関係規定を設けないことが、本法に違反するものではない」と後ろ方位な答弁に終始したものと報道されています。
 しかし、この判決が、同性愛間の婚姻について、「根元的には人の尊厳に関わる事柄であり、人を尊重するということであって、同性愛愛者は、日々の世界生活において不利益を受諾、我の存在の喪失感に直面しているのだから、その対策を急いでレクチャー必要がある。したがって、喫緊の課題として、同性愛婚につき異性婚と同じ婚姻仕組みを適用することを含め、慌だしいに真摯な議論と対応をすることが望まれる」と異例の付言すらしているのも、このような国の対応の遅れに対して警鐘を鳴らすものといえます。
 この間にも、同性愛ペヤの尊厳は日々損なわれています。近く一刻の猶予もありません。国は同性愛間の婚姻の法化に、直ちに着手すべきです!

※    この判決は、以下のリンクから全文と要旨をお読みいただけます。
全文:https://www.call4.jp/file/pdf/202403/04097ed5db19a01e5f19d1c99857d8be.pdf
要旨:https://www.call4.jp/file/pdf/202403/1128f80ee3eaf397093b06ca1d3f4aba.pdf


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