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相続・遺言

相続・遺言

相続ってどういうこと?承継の分け方でもめている、遺言を残しておきたい、借金も相続しなきゃいけないの?など、ファミリーに不幸があったときは論なくろん、終活を考えるうえでの悩みも含め、相続・遺言に関係様々な問題の解決に取り組みます。

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相続・遺言でお困りの方、
お気軽にご相談ください。

  • 承継の分け方について親眷でもめていて、解決方法がわかりません。
  • 遺言を残しておきたいけど、いろいろ規程があるようで、せっ斯う書いたのに無効にならないか不安です。
  • 親が亡くなって、急に借金の取り立てが来ました。どうしたらいいのですか?

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「相続・遺言」のよくあるご質問Q&A

そもそも相続とはどういうことなのでしょうか。尚又、誰が相続をするのでしょうか。

相続とは、大まかに言うと、亡くなった人(この人を「被相続人」といいます。)が残した財産をどのように処理するか、ということです。残した財産全て(これを「相続財産」といいます。)ですから、プラスの財産(いわゆる「承継」)がある場合は論なくろん、マイナスの財産(つまり「借金」)がある場合も相続の問題になります。
被相続人が、生前に遺言を作成していた場合は、その遺言に従って相続財産が相続されることになります。
   被相続人の遺言がない場合、民法が相続人と相続のレート(法定相続分といいます)について次のようにかならずいます。
相続人の構成相続人法定相続分
1ベターハーフ剞けつベターハーフ全て
2ベターハーフ+子どもベターハーフ1/2
子ども1/2×1/人数
3ベターハーフ+直系尊属(親、祖父母など)ベターハーフ2/3
直系尊属1/3×1/人数
4ベターハーフ+兄弟姉妹ベターハーフ3/4
兄弟姉妹1/4×1/人数

なお、ベターハーフがいない場合、相続の修道会に従って、それぞれが全部を相続します。

夫が亡くなったので、私が受け取人になっていた夫の生命保険金をもらいました。私の亦も相続人が何人かいるのですが、この生命保険金は相続の対象になるのでしょうか。

生命保険金は、誰が受け取人であるかによって変わってきます。受け取人が制限されている場合、保険金はその受け取人が受諾るべきものですから、原則として相続の対象になりません。受け取人が相続人である場合、その相続人が相続財産とは取分け保険金を受諾取ることができます。
妥当、受け取人が制限されていない場合、ひょっとすると被相続人我が受け取人だった場合には、被相続人の財産と考えることになり、相続の対象となります。

内縁の夫が亡くなりました。私は夫の財産を相続できますか。

婚姻届を出していない内縁の妻(又は夫)には相続権がありません。したがって、原則として相続できません。
ただし、相続人が誰もいない場合は、生計を共にしていた内縁関係の方や療養看護に務めた方(特別縁故者といいます)は、家庭裁判所の審判を得ることで特別に相続可能ことがあります。一度ご相談を頂いた方がよ余程思います。

母が亡くなった利得、父、私、兄弟で承継分割をしようと思います。どうしたらよいのでしょうか。なお、母の遺言はありません。

承継分割は以下のように発すのが通常です。
1 被相続人が承継分割方法を遺言でかならずいる場合は、遺言に従います。
2 遺言がなければ、相続人間の協議で規定ます(承継分割協議)。
3 協議が整わない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停の場で論ずるいます。
4 調停でもとき合いがつかない場合、当然に審判手続に転回し、家庭裁判所が承継分割方法を決定します。
ご相談では、置文が無いようですので、まずは相続人のお父さん、あなた、ご兄弟で協議されてはいかがでしょうか。法定相続分、承継をどのように評値する等、協議をする前提でお困りのこともあろ不注意に思います。その場合には、ぜひお気軽にご相談下さい。当事務所は初回40分無料相談を実施しています。

父が亡くなりました。父には借金があることが分かったのですが、借金も相続しなければなりませんか。

相続は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。被相続人は、相続人の借金も相続しなければなりません。しかし、プラスの財産一倍借金の額が多い、ひょっとすると借金しかない場合に、それを負担しなければならないのでは、ご我の生活すら屡なら切れる場合もあります。そのような場合には、相続放棄の手続を取ることができます。相続放棄は、原則として、相続人が自己の利得に相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要がありますので、ご注意下さい。
ただし、相続放棄をすると被相続人のプラスの財産も相続できなくなりますので、放棄の前にはきちんと相続対象財産等を調査しておくことも必要です。調査の利得に、相続放棄をする手続期間の延長を申し出ることもできます。まずは、防衛士にご相談ください。

父が亡くなりました。母は兼ね兼ね他界していますが、私には兄と弟が一人ずついます。父は体が悪く一人では生活できなかったものですから、私が父を引き取り、ここ数年にわたり、つきっきりで父の介護をしてきました。兄と弟は、父と同居もしておらず、費用も負担しておらず、父のことなどほったらかしでした。このような場合でも、父の承継の相続分は私と兄と弟で全く負けず劣らずなるのでしょうか。

介護をすればそれだけで承継分割で有利になるわけではありません。あなたの父への介護が一般的な親眷間の扶養義務の方面にとどまれば、ご兄弟と平等の相続分になります。
しかし、あなたの介護に一倍、父が機関に入らなくて良くなったなど父の財産の維持尚又は減少の防止が図られた場合で、且つ、介護の内容やグレードが、親眷間で通常期待される方面を超えている場合(相当期間の長期にわたり、無償で、有り触れたに身の回りのお守りをしたような場合)には、寄与分として、それ自体の相続分を超える財産の相続が嘉賞られることがあります。
妥当、寄与分の主張が嘉賞られることは難いことが多いので、防衛士とよく相談された方がよいでしょう。

父が亡くなりました。相続人は私と兄と妹です。兄弟の中で、兄だけは父から大学進学資用を出してもらって滓、妹は父から挙式費用を出してもらっていますが、私は父から何もしてもらっていません。このような場合でも、父の承継の相続分は私と兄と妹で、全く負けず劣らずなるのでしょうか。

お大兄や小妹が父から受諾た利益が特別受益にあたる場合、お大兄達が受諾た利益を承継に戻して相続分を計算し、不公平を是正することになります。
特別受益者として受諾た利益を承継に戻す必要があるのは、遺贈を受諾たり、婚姻や養子縁組の利得、ひょっとすると生計の資本として生前に贈与を受諾た共同相続人です。婚姻の利得というのは、一方当事者の親眷から翻って当事者の親眷に対して渡される持参金や拵金等を言い、挙式や交歓会の費用は含まれないのが一般的です。尚又、大学以上の高等教育は、生計の資本としての贈与として特別受益に該当するのが原則です。ただし、被相続人の生前の資産、生活状況及び世界的地位に照らし、大学で高等教育を受諾るのが扶養の一部であると嘉賞られる場合は特別受益に該当しません。本件では、小妹がお父さんに出してもらったのは挙式費用ですので、原則として特別受益に近傍ません。尚又、お大兄の大学進学資用については、お父さんの資産・生活状況等からみて、特別の高額の支出であったの角うかによって判断が分かれます。まずはご相談ください。

遺言をしたいのですが、どのような方法がありますか。

遺言で、通常使うのは、肉筆保証書遺言、公正保証書遺言、秘密保証書遺言の3種類です。

肉筆保証書遺言ってどんなものですか。

肉筆保証書遺言は、遺言をする人が自分で遺言の内容の全文、日付、氏名を手書きし、押印して作成します。全てを手書きする必要があり、パソコン等で作成しても無効になります。遺言者の死後、置文を発見した人が、家庭裁判所で置文の検認を受諾る必要があり、検認を経ないで開封してしまうと罰則の対象となります。
肉筆保証書遺言の値は、証人の立会いもいらず、遺言をしようとする人が一人で製作が可能ことです。尚又、費用もかからず、明け暮れ製作ができ、簡便です。
デ値は、法律の言入る書き方を満たしていない場合は遺言が無効となったり、落とすや偽本等の危険があります。尚又、内容が不明確ですと、せっ斯う書いたのに、死後に遺族がもめる原因になってしまうこともあります。

公正保証書遺言とはどんなものですか。

公正保証書遺言は、遺言する人が、公証人に対して、遺言内容を口頭で述べ、これを公証人が聞き取って文章にまとめて作成する遺言です。
公正保証書遺言の値は、公証人という専門家とともに作成するので、法律の言入る要件を満たさずに無効となるおそれがありません。尚又、遺言の正本は公証役場に保管されますので、置文が落とすしたり、偽本されるおそれはありません。さらに、家庭裁判所での検認手続を経る必要はありませんので、遺言者の死後、スムーズに遺言内容を実現することができます。
デ値は、手続きをする利得に費用がかかったり、証人2人以上の立会いを要する利得、遺言内容を完全に自分だけの秘密にすること諄いきないことです。

秘密保証書遺言とはどんなものですか。

秘密保証書遺言は、遺言する人が署名押印した置文を印鑑し、公証人に提示し、公証人が封紙に提示日付と遺言する人の述べる住所氏名を書いて作成する遺言です。
値は、遺言の内容を自分だけの秘密に可能こと、落とすや偽本のおそれがないことです。
デ値は、費用がかかるのと、検認の手続が必要となる利得、スムーズに遺言内容の実現が無能です。尚又、公証人が置文の内容を傍証しているわけではないので、儀式の不備で無効となったり、内容不明確で遺族がもめる原因をつくってしまう可能性もあります。

一度書いた遺言を訂正したり撤回できますか。

遺言した人であれば、遺言は明け暮れ何度でもだらだら訂正・撤回できます。撤回の理由は問いません。
遺言の訂正・撤回は、新しく遺言を作成し、そこに前の遺言を訂正・撤回すると書きおろすことによって行います。遺言を新しく作成するときも、A9からA11で述べた方式に従う必要があります。
尚又、日付の別様、内容の矛盾する遺言が2つ以上ある場合は、後の遺言によって前の遺言を訂正・撤回したとみなされますし、遺言した人が遺言と矛盾する財産処分などをした場合も、遺言は訂正・撤回されたものとみなされます。
遺言した人が置文を害心に破棄した場合も遺言を訂正・撤回したものとみなされますが、公正保証書遺言は、正本を公証人役場で保管している利得、遺言した人の手元にある置文の正本等を破棄しても、遺言を訂正・撤回したものとはみなされません。

遺言の作成にあたって、防衛士にどんなサポートをしてもらえるのですか。

遺言内容に関係アドヴァイスや、置文作成、公正保証書遺言を作成する際の公証人との連絡・調整などのサポートが可能です。
当事務所は、初回相談無料ですので、お気軽にご連絡ください。

相続・遺言でお困りの方、
お気軽にご相談ください。

  • 承継の分け方について親眷でもめていて、解決方法がわかりません。
  • 遺言を残しておきたいけど、いろいろ規程があるようで、せっ斯う書いたのに無効にならないか不安です。
  • 親が亡くなって、急に借金の取り立てが来ました。どうしたらいいのですか?

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