札幌で夫婦別にお悩みの方 _ 北海道合同法律事務所 _ 札幌の防衛士・法律相談
夫婦別

夫婦別

夫婦別手続きの手続き、慰謝料のこと、子どもの親権のこと、育ち費のこと、財産分配のこと、年金分割のこと、別居中の生活費のことなど、夫婦別に関係様々な問題の解決に取り組みます。

夫婦別でお困りの方、
お気軽にご相談ください。

  • 夫婦別したいけど、相手が夫婦別に応じてくれない…どうしたらいいのですか?
  • 相手が気まぐれをしていることが明す!夫婦別して慰謝料を請求したい!
  • 夫婦別することは合意しているんだけど、子どもの親権をどちらが持つか?育ち費をいくらにするかでもめています…

011-231-1888電話する月〜金(9時30分~17時15分)※祝日を除く

「夫婦別」の相談時々
ご下準備いただきたいもの

「夫婦別」のよくあるご質問Q&A

どのようにして夫婦別の話を進めたらいいのでしょうか。

 相手との話し合いによる「協議夫婦別」、家庭裁判所に調停を申したてる「調停夫婦別」、さらに「夫婦別裁判」という方法があります。
(1) 協議夫婦別
 相手との話し合いによる夫婦別で、夫婦別届けを衙門に提示することによって成立します。夫婦別届には当事者と証人2人の署名捺印、未丁年の子がいる場合、親権者を記載すれば受理されます。
 なお、育ち費や面会交流について話し合いができている角うかについて、チェック欄があります。
育ち費、慰謝料、財産分配については、単なる口納得や念書を作成しただけでは、相手が納得を守ってくれない場合、支払を強制できませんし、沈着に話し合いができないのが普通です。
 そのような場合に備えて、公正保証書を作成することをおアドヴァイスします。
 きっと、防衛士にご相談ください。
(2) 調停夫婦別
 協議夫婦別が難い場合、家庭裁判所に調停を申したてる方法があります。男女2名の調停委員(+調停官1名)が、個々の当事者の言い分を聞いて夫婦別の合意が可能ように調整します。
 話し合いの成行き、夫婦別の条件(親権、育ち費、財産分配、慰謝料、年金分割、面会交流など)について合意できたとき、その内容を調書に記載してもらいます。この調書に記載された金銭の支払納得を相手が守らない場合、支払を法的に強総べることができます(例:給金やその他の財産の差押え)。
 防衛士に依頼した場合、あなたといっしょに防衛士が調停室に入り、あなたの言い分が調停の合意内容に反映可能ように支えます。調停で夫婦別が成立するケースは多いので、きっと、活用してください。
(3) 夫婦別裁判
 調停で話し合いができなかった場合、家庭裁判所に夫婦別の裁判を起こすことになります。裁判では、法律上の夫婦別原因がある角うかが問題点になります。法律上の夫婦別原因は、不貞、悪意の思切、生死不明、強度の肝っ魂病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つです。
 夫婦別裁判は法的知識が必要なので、防衛士に依頼したほうがよいでしょう。尚又、裁判を起こしても全てが判決まで進むわけではなく、裁判所で話し合いをして夫婦別を成立させることもできます。防衛士の助言を受諾ながら有らまほしい解決を図ることも可能ですから、調停で夫婦別が成立しなくとも、がっかりしないで、防衛士にご相談ください。

相手に慰謝料を請求できますか。

 慰謝料は、相手に夫婦別について責任が有り、その利得に肝っ魂的に苦痛を受諾た場合に請求できます。
その場合、慰謝料の銭嵩は、相手の責任の大きいさによって異なります。例えば、暴悪のグレードや不貞行為などの具体的な内容について防衛士に相談のうえ、請求銭嵩を規定ると良いでしょう。
 相談に際しては、メモや診断書等の資料があれば、事前にご準備ください。

夫婦別をするのですが、子どもの親権者をどちらにするかについて夫婦で話し合いができません。どのように規定たらいいのでしょうか。

 親権者とは、夫婦別後子どもの育ち・成長について直接責任を持つ親のことです。未丁年者の子を育ち監護し、その財産を管理し、その子を代理して法律行為をする権利を有し、義務を借る者とされています。
 話し合いができなければ、家庭裁判所に調停を申したてることになります。
 調停では、専門家である家庭裁判所検使の調査に一倍、子どもの齢や、今までの育児に父母がどのように関わってきたか、現在、子どもの育児はどのように行われているかなどを総合的に調査します。尚又、子どもが15歳以上の場合は、子ども本人の趣旨が最高限度尊重されます。
 なお、検使の意見を参考にしても、親権者をどちらにするか合意できない場合、裁判手続きに進むことになります。   
 最近は、親権者をめ共犯問題が夫婦間で危険な争いになっています。子どもは、面持や言葉に出さなくても、両親が別れてしまうということに大幅ショックを受諾ています。お子さんの情感に配慮して解決を図っていく必要があります。不安を感じる場合には、一人で悩まず、きっと、防衛士にご相談ください。

育ち費はどのように規定るのでしょうか。

 育ち費とは、夫婦別後、未丁年の子ど元凶離れて暮らす親が、その子どもにかかる費用の一部を収める黄金のことです。
 未丁年の子どもを引き取った場合、相手に対して、双方の収入に応じた育ち費を請求できます。夫婦別に際して、可能限り育ち費の額も規定ておくとよいでしょう。
 一般的には子どもが成人するまで請求できますが、合意によって例えば大学卒(22歳の3月)まで延長することもできます。
 夫婦別に際して、育ち費の話し合いができない場合、夫婦別調停の手続きのなかで規定ることができます。現在、全国の家庭裁判所では、育ち費・婚姻費用算出表(2003年4月1日:東京・大阪育ち費等リサーチ会)を参考に銭嵩をかならずいます。この算出表はあくまでも物差しですが、ネットでも見ることができますので参考になさってください。
 一度規定た育ち費が子どもの成長に一倍不足するようになった場合、引揚の利得の調停を申したてることができます。同様に、収める側が、失業等の理由で支払が難しくなった場合、縮小の調停を申したてることができます。

財産分配について教えてください。

 結婚期間中へ夫婦で築いた財産を、夫婦別に際して清計算ことを財産分配といいます。
 夫婦の財産は、2分の1ずつ分け合うという考えが一般的です。ですから、夫婦の一方に収入がなくても、原則として半分ずつに分けます。
 財産分配の対象となるのは、夫婦が婚姻中へ共同して取得した財産です。たとえば、不動産、預金、保険の取止め返戻金、支払済みの退職金などです。退職金が将来支給される可能性が高い場合も、分配の対象となることがあります。翻ってで、夫婦の一方が親から貰った財産や、相続で得た財産は分配の対象にはなりません。
 財産分配は、夫婦別の時々同時々規定るのが通常ですから夫婦別調停を申したてる時々併せて財産分配の申立もすべきです。
 もし、財産分配の申立を忘れていたら、夫婦別成立後2年以内に家庭裁判所に申し言をしなければなりません。

夫婦別後、親権者にならなかった場合、どのようにして子ど元凶寄合うことができますか。

 夫婦別後尚又は別居中へ、子どもを監護・育ちしていない方の親が子ど元凶面会等を行うことを「面会交流」といいます。
 夫婦間の話し合いで面会等の方法を規定ることができなければ、家庭裁判所に調停を申し言ることができます。夫婦別が成立する前(別居中)でも調停手続は利用できます。
 面会交流は、子どもが、一緒に暮らしていない親との交流を篤とする利得に、子どもの利益の利得に実現していくものです。面会の時期や方法は、子どもの齢、趣旨、心身の状況、生活環境に触る影響等に十分配慮して、子どもの福祉にかなうように規定ることになります。交渉が難舟航ようでしたら、ぜひ一度、防衛士にご相談ください。
 なお、逆に、相手に子どもを会わせたくな余程思う事情(例えば、DV、虐待、その他子どもの現在の状況で心配な点など)がある場合にも、防衛士にご相談ください。調停の席で積極的に伝え、面会交流の在り所たを検討して粋ましょう。

年金分割について教えてください。

 年金分割は、婚姻期間中へ一方のベターハーフが納めた年金保険料の払い込み実績を分割して、翻ってのベターハーフが夫婦別後に受諾取る年金に反映させる仕組みです。夫婦別が成立した日の翌日から2年以内に、合意若しくは裁判に一倍分割して年金事務所(注:2年以内に)で手続をする必要があります。
 年金分割の対象となるのは、公的年金のうち2階部分にあたる厚生年金や共済年金です。国民年金は分割の対象にはなりません。
尚又、年金分割は、保険料の払い込み実績を分割することに一倍、分割を受諾る者が払い込みしたものとして扱われ、受諾取る年金の額に反映される仕組みですので、単純に年金支給額が分割されるわけではありません。
まずは、年金事務所に行き、「年金分割の利得の情報インフォーメーション書」を入手してみてください。
家庭裁判所に夫婦別調停の申立をするときに年金分割も一緒に申し立てをして当事者双方で合意するのが良いでしょう。
 但し、2008年4月1日以後に結婚した夫婦が夫婦別する場合には、当事者双方の合意は無用なので、夫婦別成立後2年以内に年金事務所で分割の手続きをしてください(3号分割仕組み)。

夫と別居して夫婦別調停を申し立てたのですが、夫は生活費を一切送ってくれません。 夫婦別調停が長引くと生活できなくなり斯うですが、どうしたらいいでしょうか?

 別居している場合も、夫婦別が成立するまでの家族の生活費は、夫婦の財産、収入などに応じて分担しなければなりません。ですから、夫が働いている場合、夫は別居中の妻や子どもに夫と同グレードの生活が可能ように生活費を渡さなければなりません。
 夫が生活費を渡してくれない場合、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てしましょう。まずは、夫婦別調停と同じ調停の場で、話し合いをします。話し合いがまとまらない場合は、審判という手続に転回し、提示された収入が分かる文書等を元凶に裁判所が銭嵩を決定します。
 裁判所は銭嵩を規定る場合に育ち費・婚姻費用算出表を「めやす」として参考にしますが、具体的な事情によって銭嵩は増減しますから、個別の事情を積極的に主張し、資料を提示してください。
 調停や審判で決まったのに、生活費を送ってくれない場合は、調停調書や審判書の効力として、裁判所に夫の財産を差し押さえてもらい強請り取るという強制遂行をすることができます。

かっとなって、夫婦別届に署名捺印をして相手に渡してしまいました。でも、やっぱり夫婦別したくありません。相手が勝手に夫婦別届けを出すのをとめることができますか?

 すぐに衙門に夫婦別届けの不受理申出をしてください。
 斯うすれば衙門は、その後に提示される夫婦別届の受付、受理をしません。この不受理の申出は本籍地の衙門に行うのが原則ですが、それ以外の衙門でも行うことができます。本籍地の衙門が遠方で直ぐに行くことできない場合には、最寄りの衙門に提示してください。

夫婦別でお困りの方、
お気軽にご相談ください。

  • 夫婦別したいけど、相手が夫婦別に応じてくれない…どうしたらいいのですか?
  • 相手が気まぐれをしていることが明す!夫婦別して慰謝料を請求したい!
  • 夫婦別することは合意しているんだけど、子どもの親権をどちらが持つか?育ち費をいくらにするかでもめています…

011-231-1888電話する月〜金(9時30分~17時15分)※祝日を除く

TOP

https://pnxsjf.srwsw.com https://wftixt.srwsw.com https://mbpqhe.srwsw.com https://axmhhw.srwsw.com https://bnxbtk.srwsw.com https://kmyeav.srwsw.com https://anyixp.srwsw.com https://bnxryv.srwsw.com https://dsbfrw.srwsw.com https://kbpqts.srwsw.com https://tjreit.srwsw.com https://qhrrgx.srwsw.com https://aahwgr.srwsw.com https://eigixk.srwsw.com https://shjdbh.srwsw.com